利用者資金の保全方法

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、 前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を 供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
また前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、保有する前払式支払手段に 係る債権に関し、当該発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

当社は前記発行保証金について、下記金融機関等との間で発行保証金保全契約を締結することにより 利用者資金の保全を図っております。
なお、当社が発行する前払式支払手段の盗難・紛失または滅失などに関しましては、当社は 一切責任を負いませんので、管理には十分ご注意ください。

【発行保証金保全契約を締結する金融機関等の名称】

  • 株式会社 広島銀行
  • 株式会社 山口銀行
  • 日本割賦保証株式会社

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